第1章 総則
(名称)

 第1条 本会の名称は、仙台高校フェンシング部OB・OG会(以下「本会」という。)とする。
(目的)
 第2条 本会は、会員相互の親睦と、仙台高校フェンシング部(以下「フェンシング部」という。)の隆盛を図ることを目的とする。
(本会所在地)
 第3条 本会は、事務局を本学内に置く。
(構成及び会員区分)
 第4条 本会は、次の区分の会員をもって構成する。
  (1)正 会 員 仙台高校フェンシング部の卒業生
  (2)生徒会員 仙台高校フェンシング部在校生
  (3)特別会員 現仙台高校フェンシング部顧問教諭、監督並びにコーチ
 (4)賛助会員 仙台高校フェンシング部活動に理解協力し、理事会で推挙せられた者
  (5)名誉会員 特に理事会で推挙せられた者
第2章 役員及び理事会
(役員及び定数)

 第5条 本会に次の役員を置き、その定数を次のとおり定める。
  会  長 1名
  副会長 1名以上 2名以内
  理  事 2名以上 4名以内
  監  事 2名以内
    2.監事は、他の役員を兼ねることができない。
(役員の選任)
 第6条 理事は、互選または、立候補により総会において承認されて決定する。
  2.前項で承認された会長により、役員を互選する。
  3.会長が退任した場合は、新会長は理事の内から役員会で互選する。又、副会長が定員を欠くに至ったときは、理事の中から副会長を理事会で互選する。理事が定員を欠くに至ったときは、理事会で正会員の中から選任し補填する。
(役員の職務権限)
 第7条 会長は本会を代表して会務を執行する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
  3.理事は、会長及び副会長を補佐して会務を分掌する。
  4.監事は、本会の資産及び会計に関する監査を行う。
  5.役員は、会則及び総会の決議を遵守し、適正にその職務を遂行しなければならない。
(役員の任期)
 第8条 役員の任期は、当該役員が就任したときから第2回目の定時総会の終了するときまでとする。
  2.欠員を補填するために選任された役員の任期は、他の役員の任期と同一とする。
(運営委員)
 第9条 事業及び会計の計画及び執行並びに本学との連絡調整のため運営委員会を設置する。
(理事会の組織及び召集)
 第10条 理事会は、会長、副会長、理事及び運営委員をもって組織し、会長が召集する。
(理事会の決議)
 第11条 本会の業務の執行及び計画は、理事会の決するところによる。
  2.理事会の議長は、会長がなる。
  3.理事会の決議は、その構成員の過半数が出席し、その多数決により決議する。可否同数の場合は、議長が裁決する。
  4.理事会の議事について、議事録を作成しなければならない。
(名誉会長等)
 第12条 本会に、名誉会長、顧問及び相談役(以下これらの者を「名誉会長等」という。)を置くことができる。
  2.名誉会長は会長が総会に諮って委嘱し、顧問及び相談役は、会長が理事会に諮って委嘱する。
  3.会長は名誉会長等に対し、本会の運営その他の重要事項について諮問を発し、又は助言を求めることができる。
  4.名誉会長等の任期は、会長と同一とする。
第3章 総会
(総会)

 第13条 総会は、毎会計年度の終了後3ヶ月以内に開催する定時総会と、必要があると認めた場合に開催する臨時総会の2種とする。
(総会の召集)
 第14条 会長が定時総会を招集するには、会日より1ヶ月前にホームページ等により通知しなければならない。
  2.理事会の決議により総会召集の請求があったときは、会長は2ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。但し、請求があった後5週間以内に召集通知が発せられなかったときは、理事会が総会を招集することができる。
(総会の議決事項)
 第15条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
  (1)予算及び決算に関する事項
  (2)会則の改変に関する事項
  (3)役員の選任に関する事項
  (4)理事会において、総会に付議することを相当とした事項
  (5)総会において、審議することを相当とした事項
(総会の決議)
 第16条 総会の決議は、総会出席者の過半数により議決する。
  2.総会の議事について、議事録を作成しなければならない。
(議長)
 第17条 総会の議長は、総会で選任する。
第4章 業務
(本会の業務)
 第18条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  (1)会員相互の親睦を図るための事業
  (2)フェンシング部の発展に寄与する事業
  (3)会報、ホームページの発行・編集
  (4)フェンシング部への援助
  (5)地区支部会の援助、指導及び連絡
  (6)会員への各種支援
  (7)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(業務の分掌)
 第19条 前条の業務を行うために、本会に総務部及び企画部の各部を置く。
(各部の事務)
 第20条
 1. 総務部においては、次に掲げる事務を分掌する。
  (1)本会の運営に関する事項
  (2)文書の収受及び発送及び保存に関する事項
  (3)会員、本校との連絡に関する事項
  (4)会費の徴収に関する事項
  (5)予算及び決算に関する事項
  (6)金銭及び物品の出納並びに資産の管理に関する事項
 3. 企画部においては、次に掲げる事務を分掌する。
  (1)各種行事の企画及び遂行に関する事項
  (2)会報及びホームページの発行・編集並びに広報に関する事項
  (3)フェンシング部が行う行事への支援
第5章 会計
(会計年度)

 第21条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(予算)
 第22条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
  2.会長は、予め理事会の決議を経て当年度の予算を作成し、これを定時総会に提出する。
  3.予算が成立するまでの収入及び支出は、前年度に準ずる。
(会費)
 第23条 第22条の会費は終身会費とし、本会正会員より金5千円を徴収する。
  2.会費は、会員への通信並びにフェンシング部への支援のための費用とする。
(決算)
 第24条 会長は、本会の前年度の収入及び支出の決算報告書を総会開催日前に監事に提出する。
  2.監事は、前項の決算報告書を監査し、その結果について意見を付記する。
  3.会長は、定時総会に前項の決算報告書を提出する。
第6章 雑則
(規則等)
 第25条 この会則の施行に必要な運営規則等は、理事会の承認を経て会長が定める。
(会員名簿)
 
第26条 会員名簿等の個人情報は会員間の通信についてのみ使用し、他に利用しないものとする。
 2.会員名簿は、個人情報保護の重要性と信頼に基づく責任を十分理解し、会員の個人情報保護に努め、厳正・適切な取り扱いを行う。

付 則
 第1条 この会則は、本会の承認を経て、2009(平成21)年8月4日から施行する。
 (経過措置) 
第2条 本則第2章第5条及び第6条、第5章第23条に関しては平成21年度から適用する。
第3条 (経過措置)
     平成21年度に限り、その会計年度を平成21年8月4日から平成22年3月31日の8ヶ月を1年度とする。

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